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COLUMN

消費税が8%から10%に!家を買うなら増税の前後どちらがお得?

消費税が8%から10%に上がると、マイホームの購入費用は数十万円も高くなってしまいます。

単純に考えれば、増税後に家を買うのは損だと思う人もいるでしょう。
ただ、住宅ローン減税などの制度を活用すれば、増税の前でも後でも住宅購入の負担は変わりません。

今回は、消費税の増税前後に使えるお得な住宅購入支援制度を4つご紹介します。

住宅に対して消費税増税の影響はどのように出る?

・注文住宅の建設費用が高くなる

消費税増税が住宅購入に与える影響の中で、もっとも大きな違いは「建設費用が高くなること」です。
消費税は、業者相手の取引で、消費するとなくなる商品やサービスの支払いをしたときにかかる税金となっています。

注文住宅を建てる場合、不動産会社に支払う手数料や施工の費用は「業者に仕事を頼む依頼料」や「原材料の仕入れ値」なので、消費税の課税対象です。
消費税が8%から10%に上がると、技術料や建材の仕入れ値が変わらなくても増税分だけ金額が上がるので、単純に2%住宅の建設費用は高くなります。

・土地を買うときの仲介手数料が高くなる

実は、注文住宅を購入する際、土地の代金には消費税がかかりません。

なぜかというと、持ち主が変わっても家を建てたり更地にしたりしても、土地そのものの価値が消費されるわけではないからです。
いくら使っても土地の価値は減らないので、土地そのものの購入には増税の影響がありません。

ただし、新居の土地を購入する際に不動産会社を利用した場合、仲介手数料がかかります。
仲介手数料は、業者に払うサービス料です。
増税分だけ料金が高くなるため、注意しておきましょう。

・住宅ローン控除を延長できるようになる

消費税増税の影響で、注文住宅の建設費用や仲介手数料が高くなると、消費者の負担が大きくなります。

そこで政府は、本来なら最大10年が上限だった住宅ローン控除の期限を、3年間延長できるようにしました。
3年間控除を延長すると、戻ってくる税金で消費税増税による出費をおおよそ取り戻すことができます。
そのため、いつ家を買っても最終的に支払う金額に大きな違いは出ません。

税制変更のタイミングはいつから?

消費税が8%から10%に上がるのは、2019年の10月1日からです。

そのため、新居の引き渡しを2019年の9月30日までに完了できるなら、消費税8%で注文住宅を購入できます。

ただ、注文住宅の場合は建設工事の発注から引き渡しまでタイムラグがあるため、早めに契約しても入居の時期がずれ込んでしまう場合があります。
不動産の引き渡しが10月1日以降になる場合、2019年の3月31日までに工事の請負契約をしていれば、特例として消費税8%のまま家を購入可能です。

お得な住宅購入支援制度

・【お得な住宅購入支援制度】住宅ローン減税

住宅ローン減税制度は、「10年以上の住宅ローンを組んで家を買うと、最大10年間所得税や住民税が戻ってくる」という減税制度です。

初年度に自分で確定申告をする必要はあるものの、年末に残っているローンの1%を最大40万円まで所得から控除することができます。

10年間で最大400万円分の控除を利用できるので、人によっては非常に大きな節税が可能です。

そんな住宅ローン減税制度ですが、消費税の増税を受けて、一定の条件を満たせば13年まで延長できるようになりました。
3年間の延長を利用する条件は、

・消費税10%で住まいを購入する
・2019年10月1日から2020年の12月31日までに新居に入居する

こと。
また、11年目から13年目までは控除の計算方法が少し変わり、

・住宅ローン残高と新居の購入費の内、より金額の小さい方×1%
・新居の購入費×2%÷3

を比べて、金額の少ない方が控除額になります。
住宅ローン控除の延長で増える控除額を合計すると、3年分の還付金で消費税増税によって高くなった2%の出費を大体取り返せる計算です。

増税後のパーセンテージで家を買う、一定期間内に入居する、という条件さえクリアすればだれでも利用できる制度なので、消費税の増税前後に家を買うなら、ぜひ利用してください。

・【お得な住宅購入支援制度】すまい給付金

平成33年の12月までに家を購入した人は、国から「すまい給付金」という補助金をもらうことができます。

すまい給付金の利用条件は、

・年収が一定額以下(消費税8%:510万円以下・消費税10%:775万円以下)
・マイホームである(投資用物件等ではない)
・住宅ローンを利用している
・住宅瑕疵担保責任保険へ加入済または施工中に住宅性能表示等の検査を受けている
・住居の床面積が50平方メートル以上ある

ことなど。

給付金の限度額は最大40万円ですが、消費税が10%になったら年収の要件も緩和され、給付金の上限額も50万円まで拡張されます。

ただし、家を買えば自動的にもらえるわけではなく、住宅購入者が自分で申請する必要があるので、家を買ったら忘れずに申請しましょう。
また、施工中の検査を受けるためには、早めの事前申し込みが必要です。

・【お得な住宅購入支援制度】次世代エコポイント

一定以上の性能を持っていて、消費税増税後に物件の引き渡しを受ける場合、「次世代エコポイント」というポイントを国から発行してもらえます。

どのような家を手に入れたか、どういう設備を使っているのかによってもらえるポイント数が違っており、もらったポイントは、

・省エネ関連の商品
・防災関連の商品
・健康に関する商品
・家事に役立つ商品
・子育て中に使える商品
・地域の特産品

と交換可能です。

ただし、ポイントと交換してもらえる商品は公募制となっており、ネットショッピングのように好きな商品を自由に選べるわけではありません。

また、ポイントの発行も自分で手続きする必要があります。
消費税増税後に次世代エコポイントを利用する場合は、仕様や設備のグレードアップにかかる費用と、エコポイントの利用でもらえる商品の価値を見比べて、予算を決めましょう。

・【お得な住宅購入支援制度】贈与税

第三者から年間110万円以上のお金や資産を譲ってもらった場合、「贈与税」の納税が必要です。

納税をするのは何かをもらった側なので、自分で確定申告をして贈与税を納めることになります。

ただ、マイホームを購入する若年層にはそれほど金銭的な余裕がありません。
両親からの援助にも税金をかければ、家を買う人がどんどん減っていってしまうでしょう。
そこで政府は、「家を買うために両親からしてもらった援助」は、110万円を越えていても一定額まで非課税にできるという特例を用意しています。

贈与を受ける条件(省エネ性能の高い住宅かどうか)などによって、また年度によっても贈与税の非課税額は変わるので、贈与を受ける場合は事前に非課税額を確認しておきましょう。

ちなみに、2019年の消費税増税前に省エネ住宅等を建てた場合の非課税額は、1,200万円ですが、消費税が10%になると省エネ住宅等の非課税額が3,000万円まで拡大されます。

2020年になると、同じ条件でも贈与の非課税額が1,500万円まで一気に落ちてしまうので、お互いの両親から住宅資金を援助してもらえる場合は、消費税増税後に注文住宅を建てた方がお得です。

まとめ

消費税が8%から10%に上がると、家の値段は高くなります。
しかし、増税後であっても住宅ローン減税やすまい給付金、次世代エコポイント、贈与税の非課税といった制度をうまく使えば、増税前でも増税後でも実質的な負担はほとんど変わりません。

ただ、タイミングによっては制度を利用できない場合もあります。
申請を忘れると、せっかくのお得な制度も活用できないので、消費税の増税について気になる人は、ぜひダイアリィズへご相談ください。

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